埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金 埼玉県埼玉県補助事業

埼玉県中小企業等 奨学金返還支援事業補助金のご案内

従業員の奨学金返還支援を行う中小企業等を応援します

埼玉県中小企業団体中央会では、中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減を図るため、埼玉県の支援を受け、従業員の奨学金返還支援を行う中小企業等を応援する制度を設けております。ぜひ、ご活用ください!

1事業概要

埼玉県内の中小企業等の人材確保と定着を促進し、若者から選ばれる魅力ある中小企業等を支援するため、奨学金返還支援制度を設ける中小企業等が従業員に支給した手当等の一定額を補助します。

2補助対象者(中小企業等)の要件

(1)補助対象となる中小企業等

埼玉県内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国又は地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)であり、3-1の支援対象者への奨学金返還支援制度を設けている者。

  • ア:中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定)及びその他の法人であって以下の表に掲げる者
    業種・組織形態 (A)資本金の額 又は 出資の総額 (B)従業員数

    ①製造業、建設業、運輸業

    3億円以下 300人以下

    ②卸売業

    1億円以下 100人以下

    ③サービス業
    (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

    5千万円以下 100人以下

    ④小売業

    5千万円以下 50人以下

    ⑤ゴム製品製造業
    (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業者を除く)

    3億円以下 900人以下

    ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業

    3億円以下 300人以下

    ⑦旅館業

    5千万円以下 200人以下

    ⑧その他の業種(上記以外)

    3億円以下 300人以下

    ⑨組合、連合会

    中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に規定される組合及び連合会

    ⑩医療法人、学校法人、社会福祉法人

    100人以下

    ⑪社団法人(一般・公益)

    直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、①~⑧の区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

    ⑫財団法人(一般・公益)

    上記①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

    ⑬特定非営利活動法人

    上記①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
  • イ:埼玉県多様な働き方実践企業認定を受けている者のうち会社以外の者
  • ウ:上記、ア・イに掲げる者のほか、知事と協議のうえ、特に中央会が認める者
(2)補助対象とならない中小企業等
  • ア:国又は地方公共団体が出資している企業である場合
  • イ:「みなし大企業」である場合(埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業実施要領(以下「実施要領」)第2条第3号に定義)
  • ウ:法令違反、反社会的、税の滞納があるなど補助金を交付することが適切でない場合等、以下の項目に1つでも該当する場合は補助対象となりません。
    • ①交付申請日において、労働関係法令違反がある
    • ②埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条に掲げる暴力団等
    • ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的の者は除く。)、性風俗関連特殊営業、その他風俗上好ましくない者

3補助事業の内容

補助対象者が、就業規則、賃金規程など手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、支援対象者に対し、奨学金返還を支援するために行う手当等の支給が補助対象となる事業です。なお、埼玉県が補助するのは、奨学金返還に係る手当等を支給する制度に限られており、当該企業から従業員への貸付金は本事業の対象となりません。

・3-1 支援対象者(従業員)
2の補助対象者に勤務する従業員で、以下の要件を全て満たす者
  • ア:正社員であること(奨学金返還中の者)

    ※他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていないこと

  • イ:申請年度の4月1日時点で、当該企業において正社員となってから6年以内であること(中途採用含む)
  • ウ:申請日において、貸与等された奨学金を本人が返還中であること
  • エ:申請日において、県内の事業所に勤務していること
  • オ:事業主と同居している親族(法人の取締役・理事)は本事業の対象となりません。ただし、①事業主の指揮命令に従っていることが明らかである、②勤務時間や賃金の支払いなどが他の従業員と同様である場合は対象となります。
正社員とは・・・

次の全てに該当する者をいいます。

  • ア:期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること
  • イ:同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇級や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること
貸与等された奨学金を本人が返還中であるとは・・・

次のいずれかに該当するものをいいます。
なお、企業が代理返還を行う場合も、それが補助対象期間中の場合、補助金の交付対象となります。

  • ア:申請日において、貸与された奨学金を現に返還している状態
  • イ:貸与された奨学金を申請日の属する年度から返還開始予定である状態
当該企業において正社員となってから6年以内であるとは・・・

当該企業において、正社員として勤務することとなった月を1か月目とし、72か月目となる月までの期間をいいます。
この場合、正社員に転換した月を1か月目と考え、以降72か月目となる月までが支援対象となります。なお、返還猶予期間がある方については、次項3-2の「返還猶予期間中の取扱い」の記載を参照してください。

・3-2 支援対象期間

支援対象者である従業員につき最大6年間
※詳しくは、Q&Aを参照ください

年度途中の変更による場合の取扱い

年度の途中において支援対象者となる従業員に転職等があった場合に関する補助金交付の考え方は、Q&A15の①〜⑤のとおりです。

返還猶予期間中の取扱い

新規学卒者等で返還を猶予される期間がある場合、その期間は6か月を上限として補助対象期間に含まれないこととします。例えば、正社員として採用された新規学卒者について、猶予される期間が6か月ある場合、7か月目から78か月目が補助対象期間となります。

4補助対象期間

令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)

5補助率及び補助限度額

  • ①補助率:2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は、3分の2)
  • ②補助限度額 :1人年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は、年12万円)

6申請手続

(1)問合せ、申込先

埼玉県中小企業団体中央会(奨学金返還支援室)

〒330-8669
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
大宮ソニックシティ9階

TEL:048-700-4600
FAX:048-700-4601
E-mail:toiawase@saitama-shougakukinhojyo.com

奨学金返還支援制度に関する問合せ先
埼玉県産業労働部雇用労働課

TEL:048-830-4538
FAX:048-830-4851

(2)申請

申請は、jGrants より行ってください。
※ jGrants 申請には、GビズIDプライムのIDを取得する必要がありますので、次のURLより取得申請を完了してください。
https://gbiz-id.go.jp/

(3)申請書類の提出

【申請受付】令和5年6月1日(木)~令和5年11月30日(木) (予定)
※申請受付期間を、令和6年1月19日(金)まで延長しました。(予算の範囲内に限る)
※ jGrants より申請してください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/

(4)変更承認申請の提出

年度途中に支援対象者を増やす場合又は支給する手当の額を増やす場合等は、速やかに変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、変更承認申請を行ってください。
※ jGrants より申請してください。

7交付決定

原則として提出された書類により審査を行い、予算の限度額に達するまで、交付決定を行います。

8遂行状況報告、実績報告、請求

交付決定を受けた全ての支援対象者への支給額について、中央会より報告を求められたときは、遂行状況報告書(様式第5号)を提出してください。
また、当該年度の2月末までに、実績報告書(様式第6号)に支給額がわかる書類(手当等を支払ったすべての月の「賃金台帳」「給与明細書」の写し等)を添付して提出してください。
2月末までの支給状況及び3月分の支給予定額を確認後、補助対象者からの請求に基づき補助金を交付します。
※ jGrants より手続きをしてください。

9不正受給の取扱い

故意に事実に反する申請を行う等により補助金の不正受給を行った場合は、交付決定を取り消し、補助対象者(企業)が交付した補助金を返還する義務を負います。

埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金の利用企業の御紹介

令和4年度に補助金を利用された企業を紹介いたします。また、今後、多くの県内中小企業等におかれまして、人材確保・定着のために、この補助金を御利用くださるようお願い申し上げます。

利用企業の御紹介

資料・書類等

申込みに必要な書類

以下の書類をダウンロードし、ご記入のうえjGrantsで手続きの際に、添付してください。

①交付申請に必要な書類

②変更等承認申請に必要な書類
③遂行状況報告に必要な書類 ※報告を求められたとき
④実績報告に必要な書類